パート・アルバイトも退職代行は使える?
「バイトくらいで代行を使うのは大げさ」ではない
シフトに穴を空けられない、店長に言い出せない、辞めると言ったら「代わりを見つけてから」と言われた——雇用形態がパートやアルバイトでも、辞められない状況は同じように起きます。
むしろ人員がぎりぎりの現場ほど引き止めは強く、「代わりを連れてこい」という要求が出やすい傾向があります。
結論から書くと、パート・アルバイトでも退職代行は使えます。料金も正社員と同額のところが大半です。ただし、契約期間の有無によって法律上の扱いが変わるので、そこだけ先に押さえておく必要があります。
契約期間の有無で変わる
期間の定めがない場合(多くのアルバイト)
正社員と同じ扱いです。民法627条により、退職を申し入れてから2週間の経過で契約は終了します。シフトが先まで組まれていても、この結論は変わりません。
期間の定めがある場合(3か月契約・1年契約など)
原則として、契約期間の途中で一方的に辞めることはできません。ただし例外が2つあります。
1年を超えて働いている場合 期間の定めのある労働契約でも、契約の初日から1年を経過した後はいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。長く更新を重ねているアルバイトは、実質的にここに該当することが多いはずです。
やむを得ない事由がある場合 病気、家族の介護、著しい労働条件の相違などがあれば、期間途中でも解約できます(民法628条)。
自分の契約書がどちらか分からない場合は、相談の段階で契約書の写しを見せれば業者が判断してくれます。
「代わりを見つけてから」に応じる義務はない
現場でもっとも多い引き止めがこれですが、人員の補充は使用者の責任であって、労働者の義務ではありません。募集や採用の権限を持っていない立場の人に、補充の責任だけを負わせることはできません。
同様に、「辞めるなら罰金」「シフトに穴を空けたら損害賠償」といった取り決めも、労働基準法16条で禁止されています。求人票や誓約書に書かれていたとしても、その部分は無効です。
見落とされがちな有給休暇
パート・アルバイトにも、勤務日数に応じた年次有給休暇が付与されます。労働基準法39条の比例付与と呼ばれる仕組みで、週1日勤務でも対象になります。
| 週の勤務日数 | 6か月 | 1年6か月 | 3年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7日 | 8日 | 10日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 8日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 |
この表は、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合に適用されます。週5日以上、または週30時間以上の勤務であれば、正社員と同じ日数(勤続6か月で10日)が付与されます。
時給1,200円で1日6時間、週3日を3年半続けた人なら8日。金額にすると57,600円分です。代行費用を上回ることが珍しくないので、辞める前に残日数を確認する価値があります。
ただし、有給の消化を会社に求める交渉ができるかどうかは、依頼する業者の運営元によって変わります。この点は退職代行はLINEで無料相談できる窓口まとめの比較表を確認してください。
費用をどう考えるか
正社員と同額の2〜3万円がアルバイトの月収に占める割合は当然大きくなります。判断としては、次の順で考えると整理しやすいと思います。
- 有給の残日数を確認する(相談は無料でできる)
- 消化できる金額が代行費用を上回るなら、費用面での迷いはほぼ消える
- 上回らない場合は、まず自力または書面での退職を試す
自力での伝え方については会社を辞めたいけど言えない人のための選択肢にまとめています。
まとめ
- パート・アルバイトでも退職代行は使える。料金は正社員とほぼ同じ
- 期間の定めがなければ、申し入れから2週間で終了する
- 期間の定めがあっても、1年を超えて働いていればいつでも辞められる
- 「代わりを見つけてから」に応じる義務はない
- 有給の比例付与を確認すると、費用の判断が変わることがある
雇用形態は、辞める権利の強さとは関係ありません。まず自分に何日の有給が残っているかを確認するところから始めてみてください。