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労災は退職後も権利が変わらない

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2026/8/17公開

仕事でけがや病気になったまま辞めることになると、「辞めたら労災は使えない」と言われることがあります。

条文はそう書いていません。このページは、退職後に何が残るのかを労災保険法から確認します。

退職しても権利は変わらない(労災保険法12条の5第1項・2項)

条文にそのまま書かれています。

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

「変更されることはない」という言い切りです。 減るとも、消えるとも書かれていません。在職中に発生した権利は、辞めた後もそのまま残ります。

同じ並びには、権利を守るための規定もあります。

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

差し押さえもできない、と条文に置かれています。退職後に生活が苦しくなっても、この給付は手元に残る設計になっています。

会社が協力しない場合

労災の請求書には事業主の証明欄があります。辞めた後だと、記入を頼みにくくなる、あるいは断られることがあります。

証明が得られなくても請求はできます。 その場合は、証明が得られない理由を添えて労働基準監督署へ提出することになります。判断するのは会社ではなく監督署です。

会社が労災として扱いたがらない理由は、保険料や実績への影響を気にする場合があるためです。それは会社側の事情であって、給付を受ける権利とは関係がありません。

窓口は労働基準監督署です。監督署が扱う範囲と、扱わない範囲は未払い残業代を労働基準監督署に相談するに整理しました。同じ窓口ですが、労災の請求と賃金の申告は別の手続きです。

給付とは別に、会社へ請求する場合

労災の給付は監督署に請求するものなので、本人だけで手続きできます。 弁護士に頼まないと請求できない、ということはありません。

分かれるのは、給付では埋まらない部分を会社に請求する場合です。労災保険の給付には慰謝料が含まれておらず、休業補償も全額ではありません。そこを会社に求めるなら、給付の請求とは別の話になります。

労働基準監督署

  • 労災保険の給付
  • 本人でできる

会社

  • 慰謝料や給付で埋まらない差額
  • 交渉・請求は法律事務

違うのは誰が動けるか。後者は民間の退職代行では扱えない

請求先で、誰ができるかが変わる

後者は民間の退職代行では扱えません。弁護士法72条に触れるためです。運営元でできることが違う話は退職代行の労働組合は誰なのかにまとめました。

時効は2年と5年に分かれる(労災保険法42条1項)

権利が残るといっても、期限はあります。条文は給付ごとに分けています。

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

長い一文ですが、分かれ目は明快です。

給付時効
療養・休業・葬祭・介護・二次健康診断等2年
障害・遺族5年

治療や休業に関わるものが2年で、障害や遺族に関わるものが5年という並びです。起点は「行使することができる時」なので、休業補償なら休業した日ごとに数えます。

短いほうが2年なので、辞めた後に思い出して請求する場合は、まず2年のほうを確認してください。

「変更されない」が守っているもの

この条文が置かれている意味を、もう少し具体的に読みます。

労災の給付は、雇用関係が続いていることを条件にしていません。療養が必要な状態が続いているかどうかで決まります。だから、治療の途中で契約が終わっても、療養補償給付はそこで切れません。

休業補償についても同じです。働けない状態が続いていれば、退職後の期間も対象になります。4日目からという条件と、20%の特別支給金が申請制であることは休業補償は労災の給付で、休業手当とは別の制度にまとめました。「もう社員ではないから」という理由で止まるものではないということです。

ここが健康保険の傷病手当金と違うところです。そちらは加入期間などの要件が絡みますが、労災には退職を理由とする制限が置かれていません。条文が正面から否定しています。

解雇との関係

労働基準法には、業務上のけがや病気で療養のために休業する期間と、その後30日間は解雇してはならないという規定があります。

療養中に解雇されたという場合は、そこも合わせて確認する価値があります。ただし例外も定められているので、個別の判断は監督署で聞くのが確実です。

自分から辞める場合には、この規定は関係しません。退職の効力とは別に、労災の権利は残ります。両者は切り離して考えてください。

健康保険で治療していた場合

労災にあたるのに健康保険で治療してしまっていることがあります。その場合、後から労災へ切り替える手続きがあります。

放置すると、健康保険側から医療費の返還を求められることがあります。けがや病気の原因が仕事にあると考えられるなら、早めに監督署へ相談してください。

退職後の健康保険そのものの切替期限は退職後の健康保険と年金|20日と14日に整理しました。労災の請求とは別の期限なので、両方を並べて管理する必要があります。

仕事が原因でない病気の場合

原因が仕事にない病気やけがは労災ではなく、健康保険の傷病手当金の対象になります。退職後も引き続き受けられる場合があり、要件は在職中の加入期間で決まります。

線引きは退職後の傷病手当金|受け取れる条件に整理しました。雇用保険側にも似た名前の給付があり、そちらは雇用保険の傷病手当|15日が境目にまとめています。名前が似ていて制度が3つあるので、まずどれに当たるかを分けてください。

失業給付との関係

労災の休業補償を受けている間は、働ける状態ではないため失業給付の要件を満たしません。同時には受けられません。

すぐに求職活動ができない場合、失業給付には受給期間の延長という手続きがあります。本人の申請で動くもので、要件は辞める前に|失業給付の受給要件に整理しました。

給付日数そのものを増やす「延長」とは別の制度です。混同すると期限を逃します。2つの違いは失業保険の延長|期間と日数は別に書きました。

まとめ

  • 条文は「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」としている
  • 給付を受ける権利は差し押さえることもできない
  • 事業主の証明が得られなくても請求はできる。判断するのは監督署
  • 時効は療養・休業・葬祭・介護などが2年、障害・遺族が5年
  • 起点は「行使することができる時」。休業補償なら休業した日ごと
  • 健康保険で治療していた場合は、後から切り替える手続きがある
  • 休業補償を受けている間は失業給付を同時には受けられない

辞めたから使えない、ということはありません。先に確認するのは2年のほうです。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
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1(法令 1)
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弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士記載なし(理由は下)
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